iDeCoの一時金と退職金の受取順序:2026年の控除調整ルール改正(9年内・19年内)と税額への影響
2026年1月から、iDeCo(確定拠出年金の老齢給付金)を一時金で受け取った後に退職金を受け取る場合の、退職所得控除の調整期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延長されました。一方、退職金を先に受け取った後にiDeCoを一時金で受け取る場合は、以前から「前年以前19年内」が調整の対象で、この部分は今回の改正で変わっていません。つまり「退職金を先にもらい、10年後にiDeCo」としても、控除は調整されます。本記事では、国税庁の定めに沿って受取順序ごとの税額を再計算し、注意点を整理します(2026年11月更新)。
2026年の改正は何が変わったのか:4年内→9年内と、変わらない19年内
退職所得控除の基本的な計算式
退職金やiDeCo・企業型DCを一時金で受け取る場合、退職所得控除が適用されます。控除額の計算式は、勤続年数(iDeCoなどの場合は加入者期間)によって以下のように異なります。
- 20年以下:40万円 × 年数(最低80万円)
- 20年超:800万円 + 70万円 ×(年数 − 20年)
例えば、勤続30年の場合、退職所得控除は 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円 です。控除額を超えた部分の2分の1が課税対象(課税退職所得)となり、他の所得とは分けて税額が計算されます(分離課税)。
控除額が調整される3つの場合(国税庁 タックスアンサー No.2732)
退職手当等を複数回受け取ると、前の受取と勤続期間が重なる部分(重複期間)について、後の受取の退職所得控除が小さくなります。調整の対象になる期間は、受取の組み合わせによって次のように異なります。
| 受取の組み合わせ | 調整の対象になる期間 | 2026年の改正 |
|---|---|---|
| 退職金 → 退職金(会社Aの後に会社B など) | 前年以前4年内 | 変更なし |
| iDeCo等の一時金 → 退職金 | 前年以前9年内(2026年1月1日以後の受取分) | 4年内から9年内に延長 |
| 退職金 → iDeCo等の一時金 | 前年以前19年内 | 変更なし(2022年4月に14年内から19年内へ延長済み) |
・今回延長されたのは「iDeCoなどの一時金を先に受け取り、その後に退職金を受け取る」場合だけです
・「退職金を先に受け取り、後からiDeCoを受け取る」場合は、以前から前年以前19年内が調整の対象です。10年空けても調整されます
・iDeCoの受取開始は75歳までなので、60歳で退職金を受け取った場合、19年内を避けるのは現実的には難しくなります
・調整の対象になるのは「受取の年」で判定します(暦年ベース)
※旧版では、これを「5年から10年への延長」と説明し、「退職金を先に受け取り10年後にiDeCoを受け取れば控除を満額使える」と書いていましたが、誤りでした。
調整後の控除額の計算方法
重複期間がある場合、後に受け取る退職手当等の退職所得控除は次のとおりです。
調整後の控除額 = 今回の勤続年数(加入期間)で計算した控除額 − 重複期間の年数で計算した控除額
- 重複期間に1年未満の端数があれば切り捨てます
- 前の受取額が、その勤続年数で計算した控除額に満たない場合は、前の受取額から重複期間の年数をみなして計算します(800万円以下は「受取額÷40万円」の年数、800万円超は「(受取額−800万円)÷70万円+20」の年数。1年未満切り捨て)
- 計算した結果が80万円に満たない場合は、控除は80万円です
・60歳で退職金を受け取り、その後65歳などでiDeCoを一時金受取する場合(19年内)
・iDeCoを60歳で一時金受取し、65歳で退職金を受け取る場合(9年内)
・企業型DCとiDeCoを別々の年に一時金で受け取る場合
・転職により複数の会社から退職金を受け取る場合(4年内)
受取順序による税額の違い:4つの受取パターンを比較
4つの受取パターン
- パターン1:退職金を先に受け取り、後でiDeCoを一時金で受け取る(19年内)
- パターン2:iDeCoを先に一時金で受け取り、9年内に退職金を受け取る
- パターン3:iDeCoを先に一時金で受け取り、退職金を10年以上あとに受け取る(受取の年が10年以上離れ、調整の対象にならない)
- パターン4:同じ年に両方を受け取る(勤続期間を通算して、控除は1回分)
なお、iDeCoを年金形式で受け取る場合は、退職所得ではなく雑所得(公的年金等控除の対象)になるため、上の調整の対象外です。ただし、公的年金との合計額で税や社会保険料が変わります。
モデルケース1:退職金1,500万円・iDeCo500万円・勤続30年の場合
前提条件
- 退職金:1,500万円(勤続30年。退職所得控除は1,500万円)
- iDeCo:500万円(加入15年。退職所得控除は600万円)。加入期間は、勤続期間の中に含まれると仮定
- 税額:課税退職所得に所得税(復興特別所得税を含む)と住民税10%をかけた概算(他の所得は考慮しない)
| パターン | 退職所得控除(退職金/iDeCo) | 課税退職所得 | 税額(概算) |
|---|---|---|---|
| 1:退職金先→iDeCo後(19年内) | 1,500万円/80万円(600万円−重複分600万円=0、最低80万円) | 0円/210万円 | 約32.5万円 |
| 2:iDeCo先→退職金(9年内) | 600万円/1,020万円(1,500万円−重複期間12年分の480万円) | 0円/240万円 | 約38.5万円 |
| 3:iDeCo先→退職金10年以上後 | 600万円/1,500万円 | 0円/0円 | 0円 |
| 4:同じ年に両方 | 1,500万円(通算した勤続30年分のみ) | 250万円 | 約40.6万円 |
パターン2の重複期間12年は、前に受け取ったiDeCo 500万円が、その加入期間15年で計算した控除額600万円に満たないため、500万円÷40万円=12年とみなして計算した結果です。
シミュレーション結果(想定):パターン1〜4の差は、約6〜8万円です。退職金が控除内に収まるため、影響は比較的小さくなります。ただし、パターン3のように受取の年を10年以上離せれば税額は0円ですが、実際には「退職金を10年以上あとに受け取る」状況(60歳でiDeCoを受け取ったあと、70歳以降に退職する場合など)に限られます。
モデルケース2:退職金2,500万円・iDeCo800万円・勤続35年の場合
前提条件
- 退職金:2,500万円(勤続35年。退職所得控除は1,850万円)
- iDeCo:800万円(加入20年。退職所得控除は800万円)。加入期間は勤続期間の中に含まれると仮定
| パターン | 退職所得控除(退職金/iDeCo) | 課税退職所得 | 税額(概算) |
|---|---|---|---|
| 1:退職金先→iDeCo後(19年内) | 1,850万円/80万円(800万円−重複分800万円=0、最低80万円) | 325万円/360万円 | 約121.6万円 |
| 2:iDeCo先→退職金(9年内) | 800万円/1,050万円(1,850万円−重複期間20年分の800万円) | 0円/725万円 | 約177.8万円 |
| 3:iDeCo先→退職金10年以上後 | 800万円/1,850万円 | 0円/325万円 | 約55.7万円 |
| 4:同じ年に両方 | 1,850万円(通算した勤続35年分のみ) | 725万円 | 約177.8万円 |
シミュレーション結果(想定):パターン1とパターン2・4の差は約56万円、パターン3との差は最大で約122万円です。退職金が控除を超える規模になると、受取順序と受取の年の間隔の影響が大きくなります。
受取順序を考えるときの目安
- iDeCoの加入期間が、退職金の勤続期間と大きく重なっている場合は、先に受け取った方の控除は使い切れますが、後から受け取る方の控除は大きく減ります。重なりが大きいほど、調整の影響が大きくなります。
- 同じ年に受け取ると、控除は1回分(通算した期間分)しか使えません。年を分けた方が有利になるとは限らず、ケースによっては同じ年の方が税額が小さくなることもあります。
- 受取の年を10年以上離せる(iDeCoを先に受け取り、退職金を10年以上あとに受け取る)場合は、両方の控除をほぼ満額使えます。ただし、実際に可能かどうかは、退職の時期や退職金の支給形態によります。
- 年金形式との併用を検討する場合は、公的年金との合計で税・社会保険料がどう変わるかを確認します。
退職金額別の試算:受取順序で税額はどれだけ違うか
退職所得は他の所得と分けて税額を計算する(分離課税)ため、年収の高低で税額は変わりません。ここでは、退職金とiDeCoの金額の組み合わせ別に比べます。いずれも、iDeCoの加入期間が退職金の勤続期間に含まれると仮定した、仮想の試算です。
退職金1,200万円(勤続28年)・iDeCo400万円(加入12年)
- 退職所得控除:退職金1,360万円、iDeCo480万円
- それぞれ単独では課税0円(退職金が控除内)
| パターン | 課税退職所得 | 税額(概算) |
|---|---|---|
| 1:退職金先→iDeCo後(19年内) | iDeCo分 160万円 | 約24.2万円 |
| 2:iDeCo先→退職金(9年内) | 退職金分 120万円 | 約18.1万円 |
| 3:iDeCo先→退職金10年以上後 | 0円 | 0円 |
| 4:同じ年に両方 | 120万円 | 約18.1万円 |
それぞれ単独なら課税されない金額でも、受取の組み合わせによっては調整で課税される場合があります。
退職金2,000万円(勤続33年)・iDeCo650万円(加入18年)
- 退職所得控除:退職金1,710万円、iDeCo720万円
| パターン | 課税退職所得 | 税額(概算) |
|---|---|---|
| 1:退職金先→iDeCo後(19年内) | 退職金145万円+iDeCo285万円 | 約69.5万円 |
| 2:iDeCo先→退職金(9年内) | 退職金465万円 | 約97.8万円 |
| 3:iDeCo先→退職金10年以上後 | 退職金145万円 | 約21.9万円 |
| 4:同じ年に両方 | 470万円 | 約99.3万円 |
退職金3,000万円(勤続38年)・iDeCo1,000万円(加入23年)
- 退職所得控除:退職金2,060万円、iDeCo1,010万円
| パターン | 課税退職所得 | 税額(概算) |
|---|---|---|
| 1:退職金先→iDeCo後(19年内) | 退職金470万円+iDeCo460万円 | 約195.6万円 |
| 2:iDeCo先→退職金(9年内) | 退職金940万円 | 約253.9万円 |
| 3:iDeCo先→退職金10年以上後 | 退職金470万円 | 約99.3万円 |
| 4:同じ年に両方 | 970万円 | 約267.0万円 |
・退職金が大きいほど、受取順序・受取の年による税額の差は大きくなります(この試算の範囲では、数十万円〜約150万円)
・「どの順序が最も有利か」は、金額や加入期間によって変わり、一つの結論には決まりません。旧版の「退職金を先、10年後にiDeCo」が最も有利という結論は誤りでした
・実際の税額は、加入期間と勤続期間の重なり方、受取の年、他の所得などで変わります。受取の前に、必ず個別に確認してください
転職者の企業型DC移換と勤続年数・加入期間の通算
企業型DCからiDeCoへの移換と加入期間
転職などで企業型DCの資産をiDeCoに移換した場合、老齢給付金を一時金で受け取るときの退職所得控除は、企業型DCとiDeCoの加入期間を通算した期間(通算加入者等期間)で計算するのが一般的です。移換の手続きや通算の扱いは、運営管理機関や加入していた制度によって異なる場合があるため、受取の前に確認してください。
転職3回のケーススタディ
想定プロフィール:Hさん(60歳)
- A社勤務:8年(25〜33歳。企業型DC→iDeCoへ移換)
- B社勤務:12年(33〜45歳。企業型DC→iDeCoへ移換)
- C社勤務:15年(45〜60歳)
- iDeCo総額:800万円(通算加入者等期間は35年と仮定)
- C社退職金見込:1,500万円
控除額の考え方
- C社の退職金の控除は、C社での勤続年数15年で計算します:40万円 × 15年 = 600万円。課税退職所得は(1,500万円−600万円)×1/2=450万円で、税額は概算で約93万円です
- iDeCoの控除は、通算加入者等期間35年で計算します:800万円+70万円×15年=1,850万円。800万円は控除内です
- C社の退職金は、「通算した35年」ではなく、C社の勤続年数で計算するため、旧版の「退職金1,500万円も控除内で課税ゼロ」は誤りでした
C社の退職金を先に受け取ってiDeCoを後から受け取る場合は、19年内の調整の対象になります。iDeCoの加入期間のうちC社の勤続期間と重なる15年分が、iDeCo側の控除から差し引かれます(この例では、差し引いても控除は1,250万円残り、800万円は控除内)。
移換せずに一時金を受け取っていた場合
A社やB社を退職したときに企業型DCを一時金で受け取っていた場合、その受取年が「前の退職手当等」になり、その後に受け取る退職金やiDeCoの控除の調整に影響する場合があります。受け取る前の段階で、受取年と対象期間(4年内・9年内・19年内)を必ず確認してください。
・企業型DCを一時金で受け取るか、iDeCoに移換するかで、その後の控除の使い方が変わります
・過去に受け取った退職金・DC一時金の受取年と勤続期間を整理しておく
・複数の退職金・DCがある場合は、税理士に相談することを推奨
よくある失敗例と対策:5つの落とし穴
失敗例1:「退職金を先、5年以上空ければ大丈夫」と思い込んだ
ケース:Iさん(65歳)
- 60歳で退職金1,500万円(勤続30年)を受取
- 65歳でiDeCo500万円(加入15年)を受取
- 「5年空いたから大丈夫」と思っていた
結果(想定):退職金を先に受け取った後にiDeCoを一時金で受け取る場合は、前年以前19年内が調整の対象です。iDeCoの控除は最低の80万円となり、課税退職所得210万円・税額約32.5万円が発生(モデルケース1のパターン1と同じ)。
対策:「何年空ければよいか」は、受取の組み合わせによって異なります(退職金→退職金は4年内、iDeCo→退職金は9年内、退職金→iDeCoは19年内)。受取の前に、組み合わせごとの対象期間を確認します。
失敗例2:同じ年にまとめて受け取った
ケース:Jさん(60歳)
- 60歳で退職金1,500万円(勤続30年)を受取
- 同じ年にiDeCo500万円(加入15年)も一時金で受取
結果(想定):同じ年に受け取ると、勤続期間を通算した30年分の控除1,500万円しか使えません。合計2,000万円から控除1,500万円を引いた500万円の2分の1、250万円が課税され、税額は約40.6万円(モデルケース1のパターン4)。
対策:受取の年を分けるべきかどうかは、金額と加入期間によって変わります。同じ年にまとめるか、別の年にするか、年金形式にするかを、事前に試算して比べます。
失敗例3:年金受取の税・社会保険料の負担を考慮していなかった
ケース:Kさん(65歳)
- iDeCo800万円を10年間の年金受取に設定
- 公的年金が年間200万円あり、合計すると雑所得が増加
結果(想定):公的年金とiDeCoの年金の合計が、公的年金等控除を超える部分に課税され、国民健康保険料や介護保険料の負担にも影響する場合がある。
対策:年金形式で受け取る場合は、公的年金の受給額を確認し、税と社会保険料の合計で、一時金受取と比べます。一時金の方が有利とも、年金の方が有利とも限りません。
失敗例4:受取の「年」を意識していなかった
ケース:Lさん(60歳)
- 3月末で退職したが、退職金の支給は翌年1月に延びた
- iDeCoは12月に一時金で受け取り済みだった
結果(想定):退職金とiDeCoの受取が、同じ年ではなく別の年になった。その結果、「iDeCo先→退職金(9年内)」の調整が適用された。
対策:調整の対象かどうかは、受取日ではなく「受取の年(暦年)」で判定されます。12月と翌年1月でも年が分かれるため、退職金の支給時期を会社に確認し、iDeCoの受取時期を調整します。
失敗例5:税理士に相談せずに判断してしまった
ケース:Mさん(63歳)
- 複雑な転職歴・複数のDC・退職金がある
- ネット情報だけで判断し、受取順序を決めてしまった
結果(想定):旧ルールの情報(5年・10年など)をもとにしたため、実際の調整期間(4年内・9年内・19年内)と合わなかった。
対策:複数の退職金・DCがある場合は、個別の状況で結論が変わるため、受取の前に税理士などに確認することを推奨します。
まとめ:受取戦略設計の5ステップチェックリスト
iDeCoと退職金の受取方法を検討するときは、以下のステップで確認を進めましょう。
退職金とiDeCoそれぞれの勤続年数・加入期間から、退職所得控除額を算出します。勤続(加入)20年を境に計算式が変わります。
退職金→退職金は4年内、iDeCo等の一時金→退職金は9年内(2026年1月1日以後の受取分)、退職金→iDeCo等の一時金は19年内が調整の対象です。
勤続期間と加入期間がどれだけ重なるかを整理し、調整後の控除額を計算します。計算結果が80万円未満なら80万円です。
同じ年にまとめる、別の年に分ける、年金形式にするなど、複数のパターンで税額を試算します。年金形式は、公的年金との合計で税・社会保険料を確認します。
複雑なケース(転職複数回・企業型DC複数・退職金複数)は、受取の前に税理士やファイナンシャルプランナーに確認します。受け取った後では、やり直しができません。
✓ 2026年に延長されたのは「iDeCo等の一時金→退職金」の4年内→9年内です
✓ 「退職金→iDeCo等の一時金」は、以前から前年以前19年内が調整の対象です(10年空けても調整されます)
✓ 受取順序の有利・不利は、金額・加入期間・受取の年で変わります。一つの順序が常に有利とはいえません
✓ 調整の対象かどうかは、受取日ではなく受取の年(暦年)で判定されます
✓ 複雑なケースは、受取の前に専門家に確認する
iDeCoの掛金の上限額が引き上げられます(2026年12月1日施行、2027年1月の掛金引落分から適用)。会社員・公務員で企業年金がない方は月2.3万円から月6.2万円、自営業者などは月6.8万円から月7.5万円になります(企業年金がある方は、企業年金と合わせて月6.2万円まで)。加入できる年齢も、65歳未満から70歳未満に広がります。受取時の退職所得控除は、加入期間が長いほど大きくなります。
受取順序による税額を試算してみませんか?
退職金の勤続年数・金額、iDeCoの加入期間・積立額を入力して、同じ年に受け取る場合・19年内・9年内・10年後の4パターンの税額を比較できます(iDeCoの加入期間は勤続期間に含まれる前提で計算します)。
シミュレーターを使ってみる →①2026年の改正の説明を訂正しました。旧版は「5年ルールから10年ルールに延長され、退職金を先に受け取って10年後にiDeCoを受け取れば控除を満額使える」としていましたが、国税庁(No.2732)では、延長されたのは「iDeCo等の一時金を先に受け取り、その後に退職金を受け取る」場合の4年内→9年内だけです。「退職金を先に受け取り、その後にiDeCo等の一時金を受け取る」場合は、前年以前19年内が従来から調整の対象で、10年空けても調整されます。②調整後の控除額の計算式を、国税庁の定め(今回の控除額−重複期間分の控除額)に直しました。③すべての試算を、この定めに沿って再計算しました。旧版の「パターンA(退職金先行)が最有利」「最大300万円の節税」などの結論は誤りでした。「年収別」の見出しも、退職所得は年収と関係なく分離課税で計算するため、退職金額別に改めました。④転職者のケース(Hさん)の「退職金も35年分の控除で課税ゼロ」は誤りで、C社の勤続15年分の控除(600万円)で計算するよう訂正しました。⑤失敗例の数値と、根拠を示せない記述を直しました。⑥シミュレーターのリンク先を、記事の内容に合う「退職金・iDeCo税制シミュレーター」に変更しました。タイトルも、内容に合わせて改めました。
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- 60分でわかる! iDeCo 個人型確定拠出年金 超入門iDeCoの仕組みと運用商品の選び方を、短時間で学べる。
- はじめてでもスイスイわかる!確定拠出年金〈iDeCo〉入門確定拠出年金(iDeCo)の制度を、初心者向けに解説する。
- ちょっと気になる社会保障年金・医療など社会保障の仕組みと論点を、経済学の視点で解説。
本記事は2026年11月時点の税制に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な税務相談・投資助言を行うものではありません。
シミュレーション結果は、加入期間が勤続期間に含まれる前提などを置いた概算です。実際の税額は個人の所得状況・控除適用状況・受取の時期により異なります。正確な税額計算や受取戦略の判断は、受取の前に税理士等の専門家にご相談ください。
税制は改正される可能性があります。最新情報は国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご確認ください。
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