令和8年分の年末調整はここが変わる:基礎控除最大104万円・給与所得控除の最低保障74万円で、12月にいくら戻るのか【書類の書き方と年収別の目安】
「基礎控除が104万円になったから、12月にその分が戻ってくる」と思っていませんか。実は、令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の表のままで、控除の引上げ分は12月の年末調整でまとめて精算されます。しかも戻る額は「増えた控除の全額」ではなく、増えた控除額に自分の税率をかけた分が目安です。この記事では、いつ何が変わるのか、年収別にどれくらいの差が出るのか、会社から配られる書類で何を確認するのかを、国税庁・財務省の一次情報の範囲で整理します。
先に結論:「戻る額の期待」と実態のずれ
年末調整の記事を読むと「基礎控除が最大104万円に」という数字が目立ちます。ところが、この数字をそのまま「戻る金額」と読むと、実態とずれてしまいます。ずれが生まれる理由は、大きく2つあります。
ずれ①:104万円は「全員」ではない
令和8年度改正後の基礎控除は、合計所得金額によって3段階に分かれています。
- 合計所得金額が489万円以下:104万円
- 489万円超655万円以下:67万円
- 655万円超2,350万円以下:62万円
104万円になるのは、合計所得金額が489万円以下の人です。給与だけの収入であれば、給与収入からおおまかに給与所得控除を差し引いた額が合計所得金額になります。
ずれ②:増えた控除の「全額」が戻るわけではない
控除が増えると減るのは「課税される所得」であって、「税金そのもの」ではありません。減る税金の目安は、増えた控除額 × 自分に適用される税率です。たとえば税率が5%の人なら、控除が16万円増えても、年税額の差は8,000円(復興特別所得税を含めて約8,168円)にとどまります。
さらに、毎月の源泉徴収が前提にしている控除と、改正後の控除との「差」がいくらかで12月の精算額が決まります。次の章で、この仕組みを時系列で見ていきましょう。
記事341では「税の壁」の数字の意味を整理しました。本記事は年末調整の実務、つまり「いつ精算されるのか」「いくらの差が出るのか」「書類で何を確認するのか」に絞っています。
いつ何が変わる?月次の源泉徴収と12月の精算の流れ
国税庁の『令和8年分 年末調整のしかた』等によると、令和8年度改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。一方で、毎月の給与から天引きされる源泉徴収税額の表は、令和8年中は改正前のものを使います。この「時間差」が、年末調整での精算が必要になる理由です。
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令和8年1月〜12月の毎月の給与令和8年分の源泉徴収税額表で天引き
この表は令和7年度改正を反映したものです。令和8年度改正(基礎控除104万円など)は反映されていません。
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令和8年12月の年末調整引上げ後の控除で1年分の税額を計算し直す
引上げ後の基礎控除額と、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の表で天引きされた源泉徴収税額との差を精算します。
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令和9年1月1日以後に支払う給与から月次の源泉徴収税額表そのものが改正される
給与所得の源泉徴収税額表(月額表・日額表)の改正は、令和9年1月1日以後に支払う給与等から適用され、「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。
つまり、「12月から毎月の手取りが増える」のではなく、令和8年分については12月の年末調整で一度にまとめて精算され、月々の天引きに反映されるのは令和9年1月の支払分から、という順番です。精算が具体的にいつの給与・賞与に反映されるかは、会社の給与計算の日程によって異なるため、経理・総務の案内を確認してください。
令和8年1月から使っている「新しい表」と混同しない
「令和8年から源泉徴収税額表が新しくなった」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは令和7年度税制改正を反映したもので、令和8年1月1日以後の支払分から使われています。今回の令和8年度改正(基礎控除104万円など)とは別のものです。令和8年分以後は、扶養親族等の数を「源泉控除対象配偶者」「源泉控除対象親族」の数で数える点も変わっています。
この2つを混同すると、「1月から手取りが増えたはずなのに、さらに12月にも増える?」といった疑問が生まれがちです。月次の天引きは令和7年度改正の反映済み、令和8年度改正の分は12月に精算、と整理しておくと迷いません。
令和8年度改正の数字を一次情報で確認する
ここでは、国税庁・財務省の資料で確認できた数値を整理します。
基礎控除:本則62万円+時限の加算
財務省『令和8年度税制改正の大綱』の解説によると、基礎控除は本則が62万円(令和7年度改正後の58万円から4万円の引上げ)となり、これに令和8年分・令和9年分の特例加算が上乗せされます。加算額は、合計所得金額が489万円以下で42万円、489万円超655万円以下で5万円です。
| 合計所得金額 | 本則 | 令和8・9年分の加算 | 基礎控除の額 |
|---|---|---|---|
| 489万円以下 | 62万円 | 42万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 62万円 | 5万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | ― | 62万円 |
出典:国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』、財務省『令和8年度税制改正の大綱』。加算は令和8年分・令和9年分の特例です。令和10年分以後の扱いは、本記事の執筆時点で一次情報の確認が取れていないため触れません。
給与所得控除:最低保障は69万円、令和8・9年は74万円
給与所得控除の最低保障額は65万円から69万円に引き上げられ、令和8年・令和9年は、給与収入が220万円以下の場合の控除額が74万円になります。220万円超360万円以下の区間は「収入×30%+8万円」です(国税庁タックスアンサーNo.1410)。
よく見かける「178万円」という数字は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円を足した算術値で、時限の特例を含んでいます。恒久的な金額ではない点に注意してください。
扶養親族等の所得要件は「62万円以下」へ
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下に引き上げられました。給与収入だけの場合、給与所得控除74万円を足した136万円以下が目安になります(この136万円は62万円+74万円の算術値です)。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下の範囲で適用され、控除額は最高38万円です。
23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除
令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいる場合に、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に引き上げられます。一般・介護医療・個人年金の合計限度額は12万円のままです。控除額の具体的な計算式は、国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の原文でご確認ください。
年収別の目安:年税額はどれくらい変わるのか
ここからは、改正で年税額がどの程度変わるのかを、編集部が計算した試算で見てみましょう。
・独身、扶養親族なし ・社会保険料は給与収入の15%と仮定 ・他の控除なし ・復興特別所得税2.1%を含む
・比較は「令和7年度改正後の控除」と「令和8年度改正後の控除」の年税額の差。令和7年度改正後の基礎控除は、合計所得132万円以下で95万円、336万円以下で88万円、489万円以下で68万円、655万円以下で63万円、655万円超で58万円と仮定しています(この段階は編集部の試算上の前提で、国税庁の令和7年分資料での確認を前提にしています)。
| 給与収入 | 給与所得控除(令和8年度改正後) | 給与所得 | 基礎控除(改正前提→改正後) | 年税額の差(減る額) |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 74万円 | 126万円 | 95万円→104万円 | 3,573円(課税所得は0円に) |
| 300万円 | 98万円 | 202万円 | 88万円→104万円 | 8,168円 |
| 400万円 | 124万円 | 276万円 | 88万円→104万円 | 8,168円 |
| 500万円 | 144万円 | 356万円 | 68万円→104万円 | 27,567円 |
| 700万円 | 180万円 | 520万円 | 63万円→67万円 | 8,168円 |
編集部によるコード計算(国税庁の速算表・基礎控除表の数値に基づく)。給与所得控除のうち、収入360万円超の区間は従来からの計算式(360万円超660万円以下は収入×20%+44万円、660万円超850万円以下は収入×10%+110万円)を用いています。
表の読み方:差は「控除の増加幅 × 税率」で決まる
- 300万円・400万円:基礎控除が88万円から104万円へ16万円増え、税率5%の区間なので、16万円×5%×1.021≒8,168円です。
- 500万円:基礎控除が68万円から104万円へ36万円増えます。この増加幅は、税率5%と10%の区間にまたがるため、差が27,567円と最も大きくなっています。
- 700万円:合計所得が489万円を超えるため、基礎控除は63万円から67万円への4万円増にとどまります。税率が20%でも増加幅が小さく、差は8,168円です。
- 200万円:給与所得控除の最低保障引上げと基礎控除の引上げで、この試算では課税される所得が0円になります。差は3,573円ですが、もともとの税額が小さいためです。
「控除が大きく増えた層が、税率の高い層とは限らない」という点がポイントです。基礎控除の増加幅が大きい層(合計所得が336万円超489万円以下の層)で、かつ税率が高めの層ほど、差は大きくなります。
表の数字は年税額の差です。実際の12月の精算額は、毎月の源泉徴収で天引きされた額、各種控除(保険料控除、扶養控除など)の有無、賞与の有無などで変わります。二次情報の「還付早見表」は仮定が示されていないことが多く、本記事では転記していません。ご自身の見通しは、7〜8月ごろの源泉徴収額の累計や、昨年の源泉徴収票を参考に、会社の担当部署か税務署にご確認ください。
手取りの全体像をざっくり試算したい場合は、給与シミュレーターも補助的にお使いいただけます。ただし、令和8年度改正をどこまで反映しているかはツール側の更新状況によります。
会社の書類で確認したいこと
国税庁によると、令和8年分の年末調整で使う申告書の様式は、令和8年12月1日以後に行う年末調整から使うものです。会社から書類が配られる時期(10月ごろ)と、新しい制度が適用される時期(12月1日施行、令和8年分以後)は別の話で、書類が早く届くことは珍しくありません。
令和7年分から使われている統合様式
令和8年分の年末調整で使う様式の名称は、令和7年分から引き続き次のとおりです(令和7年分に特定親族特別控除申告書が加わって名称が長くなりました)。令和8年分では、控除額の計算表や配偶者控除等申告書の「判定」欄の金額が、改正後の数値に更新されます。
「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」
長い名前ですが、1枚の中に、基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除(令和7年度改正で創設)、所得金額調整控除に関する記入が集約されています。
| 確認したい項目 | 令和8年分で意識したいポイント | 確認先 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 控除額は合計所得金額に応じて104万円・67万円・62万円。ご自身の給与以外の所得(副業など)の見込みも、合計所得金額に影響します。 | 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』 |
| 配偶者・扶養親族 | 所得要件は合計所得62万円以下(給与のみなら収入136万円以下が目安)。配偶者特別控除は配偶者の合計所得が62万円超133万円以下の範囲です。 | 同上、タックスアンサーNo.1195 |
| 特定親族特別控除 | 様式が統合された新しい控除です。控除額の階段や記入欄の対応は、国税庁の記載例で必ず対象かどうかを確かめてください。 | 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の記載例 |
| 生命保険料控除 | 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額が4万円から6万円に(令和8・9年分)。合計の上限は12万円のままです。 | 同上 |
| 源泉控除対象配偶者・親族 | 令和8年分以後、月次の源泉徴収で扶養親族等の数を数える基準です。前年までの書類と見比べて、変更がないか確認します。 | 国税庁『令和8年分 源泉徴収税額表』 |
申告書の個別の記入欄の名称・位置・記載例は、本記事執筆時点で一次情報の原文を全て確認できていないため、国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』の記載例を手元に置いて記入してください。
書き始める前の3ステップ
- 配られた様式が令和8年分のものか確認する:様式の名称は令和7年分と同じですが、控除額の計算表などの金額が改正後の数値になっています。令和7年分の様式のままの場合は、会社に確認しましょう。
- 給与以外の所得の見込みを整理する:副業や不動産収入などがある場合、合計所得金額によって基礎控除の額が変わります。
- 家族の所得を確認する:配偶者や扶養親族の令和8年中の所得見込み(62万円の基準、給与のみなら収入136万円が目安)を、本人に確認します。
混同しやすいポイントと、会社に確認したいこと
「書類が配られた=改正が適用された」ではない
10月に書類が配られても、改正の施行は12月1日、適用は令和8年分以後です。書類に記入する時期と、制度が適用される時期は別のものとして考えましょう。
「104万円」「74万円」「178万円」の使い分け
- 104万円:基礎控除。合計所得金額489万円以下の場合
- 74万円:給与所得控除の最低保障(令和8・9年、給与収入220万円以下の場合)
- 178万円:上の2つを足した算術値で、時限特例を含む。恒久的な金額ではない
パート・扶養内で働く人へ
パートなどで扶養の範囲内にいる場合、ご自身の源泉徴収票を扶養者(配偶者など)の会社へ伝える場面があります。扶養の判定は、本人の「合計所得金額」と、配偶者控除・配偶者特別控除の区分で決まります。社会保険の加入要件など、年末調整以外の「壁」は別の制度ですので、詳しくは記事341や、勤務先・年金事務所の案内でご確認ください。
会社の経理・総務に聞いておきたいこと
- 令和8年分の年末調整の精算は、いつの給与(賞与)で行われるか
- 書類の提出期限と、提出方法(紙・電子)
- 令和9年1月の給与から、源泉徴収税額表が切り替わる予定か
手取りが増えたときの次の一歩
年末調整で戻る金額や、令和9年1月以降に増える月々の手取りは、金額としては大きくない場合も多いでしょう。この増加分を何に使うかは、ご家庭の状況次第です。生活防衛資金(急な出費への備え)を優先したい方もいれば、長期の資産形成に回したい方もいます。
もし新NISAなどで積立投資に回すことを検討する場合は、元本割れのリスクがあること、短期の値動きで評価額が上下することを理解したうえで、無理のない金額から検討するのが一般的な考え方です。投資は余裕資金で行い、判断はご自身の責任で行ってください。
手取りの増加分を、長期の積立でどう活かせるかを試算する
毎月の積立額や期間を変えたときの結果の目安を、シミュレーターで確認できます。結果は想定に基づく試算で、将来の運用成果を約束するものではありません。
シミュレーターを使ってみる →まとめ
- 令和8年度改正は令和8年12月1日施行、令和8年分以後の所得税に適用。基礎控除は合計所得489万円以下で104万円、給与所得控除の最低保障は令和8・9年で74万円(収入220万円以下)
- 令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の表のまま。引上げ分は12月の年末調整で精算され、月次の表の改正は令和9年1月1日以後の支払分から
- 令和8年1月から使っている表は令和7年度改正の反映で、別物
- 戻る額の目安は「増えた控除額×税率」。編集部の試算(独身・扶養なし・社会保険料15%仮定)では、年税額の差は200万円で3,573円、300万円・400万円・700万円で8,168円、500万円で27,567円
- 書類は令和8年分の様式(令和7年分から続く統合様式で、控除額の計算表等の金額が更新されたもの)かを確認し、記入欄は国税庁の記載例で確認
実際の精算額は、ご自身の状況によって変わります。まずは会社の案内と、国税庁の『令和8年分 年末調整のしかた』を手元に置いて確認してみてください。
参考にした一次情報
- 国税庁『令和8年分 年末調整のしかた』:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/01.htm
- 国税庁『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』:https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/index.htm
- 国税庁『令和8年分 年末調整Q&A』:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2026/qa.htm
- 国税庁『給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)』:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/kyuyosyotokusya.htm
- 国税庁タックスアンサーNo.1199 基礎控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
- 国税庁タックスアンサーNo.1410 給与所得控除:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
- 財務省『令和8年度税制改正の大綱』:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm
免責事項
本記事は2026年10月時点の国税庁・財務省の公開情報に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談や税務代理に当たるものではありません。税制は変更される可能性があります。個別の税務は、勤務先の担当部署、税務署または税理士にご相談ください。
記事中の年収別の数値は、独身・扶養親族なし・社会保険料を給与収入の15%と仮定した編集部の仮想モデルケース(シミュレーション)であり、実際の還付額・納税額を示すものではありません。実際の金額は、毎月の源泉徴収の状況や各種控除の有無により異なります。
投資にはリスクがあり、元本割れとなる可能性があります。投資に関する最終判断はご自身の責任で行ってください。