身近な人が亡くなると、悲しむ間もなく多くの手続きが必要になります。しかも相続には複数の「法的期限」があり、見落とすと取り返しのつかない不利益が生じる場合があります。本記事では、死後10ヶ月間の相続手続きをタイムライン別に整理し、専門家費用の目安と典型的な落とし穴を解説します。

相続手続きの全体タイムライン

期限手続き場所・相談先
死亡後7日以内死亡届の提出(死亡診断書)市区町村役場
速やかに葬儀・火葬許可証の取得市区町村役場
速やかに健康保険・年金の資格喪失届市区町村・年金事務所
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の申述(期限厳守)家庭裁判所
4ヶ月以内準確定申告(故人の所得税申告)税務署
速やかに遺言書の確認・家庭裁判所の検認家庭裁判所
速やかに相続人の確定(戸籍収集)各市区町村役場
速やかに相続財産の調査・財産目録作成金融機関・法務局等
期限なし遺産分割協議・協議書作成相続人間で合意後
10ヶ月以内相続税の申告・納付(課税対象の場合)税務署
10ヶ月以内不動産・金融資産の名義変更法務局・各金融機関

絶対に守る3つの法的期限

① 相続放棄の期限:死後3ヶ月

借金など負の遺産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」が必要です。相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。放棄しないと「単純承認」とみなされ、借金も含めて全財産を相続します。財産の一部を使ったり処分したりすると「法定単純承認」になり放棄できなくなるので要注意。

② 準確定申告の期限:死後4ヶ月

故人が1月1日〜死亡日までに得た所得(年金・給与・不動産収入等)について、相続人が代わりに確定申告する「準確定申告」が必要な場合があります。申告書の提出先は税務署で、期限は相続開始翌日から4ヶ月以内。期限を過ぎると延滞税・加算税が課せられます。

③ 相続税申告の期限:死後10ヶ月

相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は相続税の申告・納付が必要です。期限は死亡翌日から10ヶ月以内。期限を超えると各種控除(配偶者控除・小規模宅地等の特例)が使えなくなる場合があります。

相続人と財産の確定:最初にやること

相続人の確定:戸籍の収集

法定相続人を確定するには、被相続人の「出生から死亡まで連続した戸籍謄本」を集める必要があります。過去の本籍地が複数ある場合、各市区町村に請求が必要で、数週間かかることもあります。弁護士・司法書士・行政書士に依頼すれば代行してもらえます。

相続財産の調査

財産を把握するために次の調査が必要です。

  • 預貯金:通帳・キャッシュカード・郵便物から金融機関を特定し、残高証明書を取得
  • 有価証券:証券会社からの郵便物・特定口座年間取引報告書等から確認
  • 不動産:固定資産税の課税明細書・登記簿謄本(法務局で確認可)
  • 負債:借入残高証明書・クレジットカード・ローン契約書。信用情報機関(CIC・JICC)への照会で発見できる場合も
  • 生命保険:生命保険証券・保険会社への問い合わせ。死亡保険金は原則「みなし相続財産」として相続税の対象

遺産分割協議と協議書の作成

遺言書がない場合は、相続人全員で誰が何を受け取るかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。1人でも欠けると無効になるため、相続人全員の参加と全員の署名・実印が必要です。

協議がまとまらない場合

遺産分割協議が不成立の場合は「遺産分割調停(家庭裁判所)」→「審判」の手順で強制的に分割されます。調停・審判は数ヶ月〜数年かかることもあります。揉める前に遺言書を作成することが最善策です。

相続税の計算と申告:誰が対象か

相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
例:配偶者+子ども2人の場合 → 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
正味の相続財産がこの額以下なら相続税は0円(申告不要)。

相続税が課税される場合、代表的な節税特例として次のものがあります。

  • 配偶者控除:配偶者が取得した財産は1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い額まで非課税
  • 小規模宅地等の特例:自宅の土地は一定要件を満たせば評価額が最大80%減額
  • 生命保険の非課税枠:死亡保険金は500万円×法定相続人数まで非課税

専門家費用の目安

手続き専門家費用目安
戸籍収集・法定相続情報作成司法書士・行政書士3〜8万円
遺産分割協議書作成司法書士・行政書士5〜15万円
不動産の相続登記司法書士5〜15万円(不動産評価額の0.5〜1%目安)
相続税申告(シンプル)税理士30〜50万円
相続税申告(複雑・不動産多数)税理士50〜150万円以上
遺産分割調停・審判弁護士30〜100万円以上
2024年から不動産の相続登記が義務化

2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科せられます(過去の相続分も対象)。放置している未登記不動産がある場合は早急に対応が必要です。

よくある落とし穴5選

  • ①タンス預金・名義預金の申告漏れ:税務調査では金融機関の入出金履歴を確認されます。申告漏れは延滞税・加算税のリスクがあります。
  • ②生前贈与の7年加算を忘れる:2024年改正で死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。
  • ③相続放棄後に財産を処分する:相続放棄前に財産を処分・使用すると単純承認とみなされ、放棄できなくなります。
  • ④不動産の相続登記を後回しにする:登記を放置すると次の相続が発生した際に相続人が増え、手続きが複雑になります。
  • ⑤相続税の物納・延納を知らない:現金が不足していても、不動産や株式による「物納」や分割払いの「延納」制度があります。

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